
深夜において営む飲食店のうち、バーやスナックなどの酒類を提供して営業をする場合に深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届が必要となります。
なお、別に飲食店の営業許可を受けていなければなりません。
また、主食(ラーメン、寿司、牛丼など)として提供する営業の場合は深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届は不要です。
届出の際の設備要件
- 客室の床面積が、1室あたり9.5平方メートル以上(客室の数が1室のみの場合を除く)
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(営業所外に直接通ずる出入口を除く)
- 営業所内の照度が20ルクス以下とならないよう必要な構造又は設備を有すること
- 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないよう必要な構造又は設備を有すること
- ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと
届出の際の場所要件
都道府県別によりある特定の地域は深夜酒類提供飲食店の営業を行うことはできない
手続きの流れ
(1)お問い合わせ
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【お問い合わせは、無料です】
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(2)面談・打ち合わせ
(3)必要書類の準備
(4)書類作成
(5)署名・押捺・書類返送
(6)申請・審査
(7)完了
※報酬には交通費・通信費が含まれていますので、追加費用は発生しません。
変更、更新、廃止も可能です。
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