会社設立後は、取締役1名だけの場合でも、
社会保険(健康保険・厚生年金)に新規加入しなければなりません(強制加入)。
また、従業員を1人でも雇用する場合には、
労働保険(労災保険・雇用保険)にも新規加入しなければなりません(強制加入)。
未加入の場合、後日、遡って保険料を徴収されるケースもあります。
これらの社会保険・労働保険の新規加入手続きは、郵送ではできない場合も多く、また、社会保険事務所・労働基準監督署・ハローワークという具合に提出先が複数にまたがるため、相当な時間と労力を費やしてしまいます。
| 提出先 | 届出書の種類 | 提出期限 |
| 社会保険事務所 | 新規適用届 | 法人設立後、速やかに |
| 社会保険事務所 | 新規適用事業所現況書 | 法人設立後、速やかに |
| 社会保険事務所 | 被保険者資格取得届 | 法人設立後、速やかに |
| 社会保険事務所 | 健康保険被扶養者(異動)届 | 法人設立後、速やかに |
| 社会保険事務所 | 保険料口座振替依頼書 | 法人設立後、速やかに |
| 社会保険の新規加入手続き報酬 | 33,156円 源泉所得税控除後の金額(請求金額)は 30,000円となります 会社設立代行利用していない場合 +10,000円となります (労務パックご利用の場合は無償) |
| 提出先 | 届出書の種類 | 提出期限 |
| 労働基準監督署 | 労働保険保険関係成立届 | 労災保険の対象となる従業員を雇い入れた日から10日以内 |
| 労働基準監督署 | 労働保険概算・確定保険料申告書 | 労災保険の対象となる従業員を雇い入れた日から10日以内 |
| ハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届 | 労働基準監督署で、労働保険の手続きを済ませた後に行う。 |
| ハローワーク | 雇用保険被保険者資格取得届 | 労働基準監督署で、労働保険の手続きを済ませた後に行う。 |
| ハローワーク | 労働保険保険関係成立届の控え | 労働基準監督署で、労働保険の手続きを済ませた後に行う。 |
| 労働保険の新規加入手続き報酬 | 33,156円 源泉所得税控除後の金額(請求金額)は 30,000円となります。 (税務パックご利用の場合は無償) |