社会保険・労働保険新規加入手続き代行サービス

会社設立後は、取締役1名だけの場合でも、
社会保険(健康保険・厚生年金)に新規加入しなければなりません(強制加入)。
また、従業員を1人でも雇用する場合には、
労働保険(労災保険・雇用保険)にも新規加入しなければなりません(強制加入)。
未加入の場合、後日、遡って保険料を徴収されるケースもあります。

これらの社会保険・労働保険の新規加入手続きは、郵送ではできない場合も多く、また、社会保険事務所・労働基準監督署・ハローワークという具合に提出先が複数にまたがるため、相当な時間と労力を費やしてしまいます。

社会保険(健康保険・厚生年金)の新規加入手続き

取締役1名でも必要
提出先 届出書の種類 提出期限
社会保険事務所 新規適用届 法人設立後、速やかに
社会保険事務所 新規適用事業所現況書 法人設立後、速やかに
社会保険事務所 被保険者資格取得届 法人設立後、速やかに
社会保険事務所 健康保険被扶養者(異動)届 法人設立後、速やかに
社会保険事務所 保険料口座振替依頼書 法人設立後、速やかに

社会保険の新規加入手続き報酬 33,156円
源泉所得税控除後の金額(請求金額)は
30,000円となります
会社設立代行利用していない場合
+10,000円となります
(労務パックご利用の場合は無償)
【サービス提供エリア:日本全国


労働保険(労災保険・雇用保険)の新規加入手続き

従業員を1人でも雇用すれば必要
提出先 届出書の種類 提出期限
労働基準監督署 労働保険保険関係成立届 労災保険の対象となる従業員を雇い入れた日から10日以内
労働基準監督署 労働保険概算・確定保険料申告書 労災保険の対象となる従業員を雇い入れた日から10日以内
ハローワーク 雇用保険適用事業所設置届 労働基準監督署で、労働保険の手続きを済ませた後に行う。
ハローワーク 雇用保険被保険者資格取得届 労働基準監督署で、労働保険の手続きを済ませた後に行う。
ハローワーク 労働保険保険関係成立届の控え 労働基準監督署で、労働保険の手続きを済ませた後に行う。

労働保険の新規加入手続き報酬 33,156円
源泉所得税控除後の金額(請求金額)は
30,000円となります。
(税務パックご利用の場合は無償)
【サービス提供エリア:日本全国

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