平成18年5月1日に新会社法が施行されました。
これから会社設立をされる皆様にとっては、気になるところです。
株式会社を設立するためには、原則として、最低でも1000万円の資本金を用意する必要がありました。
普通の人にとっては、「1000万円」は高いハードルです。
これでは、簡単には起業できないということで、資本金は1円でもOKということになったのです。
ただ、資本金が1円では、自己資金で消しゴムも買えないことになりますし、取引先からの信用も得にくいというデメリットがあります。
3ヶ月から4ヶ月程度の運転資金程度を資本金にすることをおすすめします。
株式会社を設立するためには、最低でも取締役3人、監査役1人、合計4人が必要でした。
これでは、簡単に起業できないということで、取締役1名でもOKということになったのです。
株式会社の取締役の任期は、最長2年でした。
そのため、取締役の交代がなくても、2年ごとに1万円の印紙が必要な登記手続きをしなければなりませんでした。
新会社法では、取締役の任期は最長10年になったので、取締役の任期を10年にすれば登記手続きに必要な印紙を節約することができます。 もっとも、自分以外の取締役がいる場合に、取締役の任期を10年にすることはおすすめできません。自分以外の取締役と10年も一緒に会社経営できるか予測できないからです。
会社設立するためには、資本金を金融機関に払込み、金融機関から払込金保管証明書を発行してもらう必要がありました。
飛び込みで金融機関にお願いをしても、払込金保管証明書を発行してくれないことがほとんどでした。
これでは、簡単に起業できないということで、発起設立の場合には、金融機関の払込金保管証明書が不要になったのです。
取締役が1名でもOKといった有限会社のメリットは、新会社法における株式会社に引き継がれたため、
有限会社は廃止になりました。