古物商許可取得代行サービス

一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。

古物の売買、交換する営業(古物営業)には盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会(管轄の警察署)の古物商の許可を得なければ営むことができません。

古物の種類

  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾
  4. 自動車
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

手続きの流れ

(1)お問い合わせ

まずは、ホームページのお問い合わせフォーム又はフリーダイヤルでお問い合わせください。
【お問い合わせは、無料です】
メール、フリーダイヤル、面談での相談は無料です(面談は予約必要です)。

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(2)面談・打ち合わせ

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(3)必要書類の準備

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(4)書類作成

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(5)署名・押捺・書類返送

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(6)管轄警察署に提出

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(7)審査・許可(警察署への提出から約1〜1.5ヶ月)

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(8)公安委員会への届出(ホームページで古物取引を行う場合)

公安委員会証紙代 19,000円
報酬※ 52,500円
費用合計 71,500円
※報酬には交通費・通信費が含まれていますので、追加費用は発生しません。
但し営業者の数が2つ以上の場合及び役員数が5人以上の場合には報酬額につき別途ご相談させて頂きます。

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