
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物の売買、交換する営業(古物営業)には盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会(管轄の警察署)の古物商の許可を得なければ営むことができません。
古物の種類
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
手続きの流れ
(1)お問い合わせ
まずは、ホームページのお問い合わせフォーム又はフリーダイヤルでお問い合わせください。
【お問い合わせは、無料です】
メール、フリーダイヤル、面談での相談は無料です(面談は予約必要です)。
(2)面談・打ち合わせ
(3)必要書類の準備
(4)書類作成
(5)署名・押捺・書類返送
(6)管轄警察署に提出
(7)審査・許可(警察署への提出から約1〜1.5ヶ月)
(8)公安委員会への届出(ホームページで古物取引を行う場合)
| 公安委員会証紙代 |
19,000円 |
| 報酬※ |
52,500円 |
| 費用合計 |
71,500円 |
※報酬には交通費・通信費が含まれていますので、追加費用は発生しません。
但し営業者の数が2つ以上の場合及び役員数が5人以上の場合には報酬額につき別途ご相談させて頂きます。
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